官報 平成19年10月11日 裁決の公告  日本弁護士連合会 

 

裁決の公告
千葉県弁護士会が平成19年3月14日に告知した
同会所属弁護士田久保公規会員(登録番号
21727)に対する懲戒処分(戒告)について、同
会員から行政不服審査法の規定による審査請求が
あり、本会は、平成19年9月11日、弁護士法第59
条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、
本件処分を取り消し同会員を懲戒しない旨裁決
し、この裁決は9月20日に効力を生じたので、懲
戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3
号の規定により公告する。
平成19 年9月20 日日本弁護士連合会

 

裁決の公告
千葉県弁護士会が平成19年3月14日に告知した
同会所属弁護士大石聡子会員(登録姓高
倉、登録番号32041)に対する懲戒処分(戒告)
について、同会員から行政不服審査法の規定によ
る審査請求があり、本会は、平成19年9月11日、
弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決
に基づいて、本件処分を取り消し同会員を懲戒し
ない旨裁決し、この裁決は9月20日に効力を生じ
たので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程
第3条第3号の規定により公告する。
平成19 年9月20 日日本弁護士連合会


懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の
とおり公告します。

1 懲戒の処分をした弁護士会金沢弁護士会
2 懲戒を受けた弁護士
氏名山口民雄
登録番号24461
事務所石川県小松市園町ハ137マスタビ
ル1階
山口民雄法律事務所
3 懲戒の処分の内容業務停止2月
4 懲戒の処分が効力を生じた年月日
平成19年9月11日
平成19 年9月20 日日本弁護士連合会


裁決の公告
第二東京弁護士会が平成19年2月27日に告知し
た同会所属弁護士ˆ原誠会員(登録番号
16977)に対する懲戒処分(業務停止3月)につ
いて、同会員から行政不服審査法の規定による審
査請求があり、本会は、平成19年9月11日、弁護
士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基
づいて、本件審査請求を棄却する旨裁決し、この
裁決は9月19日に効力を生じたので、懲戒処分の
公告及び公表等に関する規程第3条第2号の規定
により公告する。
平成19 年9月19 日日本弁護士連合会


裁決の公告
熊本県弁護士会が平成19年2月8日に告知した
同会所属弁護士山中靖夫会員(登録番号
11523)に対する懲戒処分(戒告)について、同
会員から行政不服審査法の規定による審査請求が
あり、本会は、平成19年9月11日、弁護士法第59
条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、
本件審査請求を棄却する旨裁決し、この裁決は9
月20日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び
公表等に関する規程第3条第2号の規定により公
告する。
平成19 年9月20 日日本弁護士連合会


裁決の公告
大阪弁護士会が平成19年2月14日に告知した同
会所属弁護士瀬英昭会員(登録番号
11447)に対する懲戒処分(戒告)について、同
会員から行政不服審査法の規定による審査請求が
あり、本会は、平成19年9月11日、弁護士法第59
条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、
本件審査請求を棄却する旨裁決し、この裁決は9
月20日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び
公表等に関する規程第3条第2号の規定により公
告する。
平成19 年9月20 日日本弁護士連合会

 

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